【離婚・男女問題に強い弁護士】大阪で無料相談

お問い合わせ

法律に関するご相談は「何度でも」無料。お気軽にお問い合わせください!

朝9時〜夕方6時・土日祝も受付中

【24時間対応】

  • 営業時間外はWEBにてお問い合わせください

夫婦円満に暮らす・・というのは、理想ではありますが、残念ながら、そううまくはいかないこともあります。

長い人生、改めて人生をやり直すためにも、一度、離婚を考えるということは、珍しい話でもありません。

そうなったときに考えるのは、

「子どもはどちらが引き取ろうか」
「預貯金や保険・マイホームはどうしようか」
「子どもを育てる費用(養育費)はどうしようか」

等といったことかと思います。

夫婦で話し合い、お互いが納得して・・というのもまた理想ではありますが、やはり、「話し合いができない」「間に入ってほしい」「自分が有利な道はどれか」と悩みは尽きないと思います。

何よりも、離婚条件について全く考えずに、ただ離婚を求めることは、お勧めできません。

相手も、「自分が有利な道はどれか」探しているのであり、しっかりと計画を立てなければ、本来、分与してもらえる財産を分与してもらえないなど大きな損失を被ることもあるからです。

離婚を考える上で重要なポイントは尽きませんが、強いていうならば、①子育てをどうするか②夫婦の共有財産をどうするかの2点です。

この2点は、相談前に、相談者様においても、少し考えて頂くことをお勧めします。

未成年者の子がいれば、親権者を決めなければなりませんし、不動産のローンについて処理しないまま離婚することは将来のトラブルのもとですから避けたほうがよいです。

相談頂き、今後の方針を立てた上で、弁護士を間に挟み、離婚条件について、示談交渉を始めることが多いですが、示談交渉をせずに、いきなり、家庭裁判所の調停を申し立てることもあります。

「調停」という聞き慣れない言葉に少し不安を覚えるかもしれませんが、調停委員(元警察署長などの長い人生経験を経た民間の方です。裁判官も、調停委員をサポートしています。)が間に入り、お互いの話し合いを整理する手続です。

もちろん、だからといって、丸腰で、調停に臨むことはお勧めしません。

調停委員は、良くも悪くも、中立的な立場ですから、こちらに有利なように事を進めてくれるわけではありません。

そのため、こちらの主張をしっかりとまとめ、かつ、家庭裁判所に受け入れてもらえるように事前に準備をする必要があります。

言うべきことは言わなければならないですが、そのタイミングと内容を見極めるためには、経験を積み重ねた弁護士でなければなかなか難しいこともあります。

「調停」がまとまらなければ、「訴訟」や「審判」に移行することがあります。

離婚事件は、調停を経て、「訴訟」を起こすことがありますが、婚姻費用(別居期間中の生活費)の調停等は、調停を経て、自動的に「審判」に移行することもあります。

「訴訟」や「審判」は、「調停」とは異なり、裁判官と当事者だけですから、厳かな雰囲気であり、初めて行くととても緊張し、言いたいことがあっても言えないのではないかと思います。

そのようなときに、私たちに、代わりに、言いたいことを言ってもらえる、面倒な手続きを代行してもらえるというのは、夫婦のトラブルで消耗しきっている方にとってはとても重要なメリットなのではないかと思います。

そして、離婚事件の最大の特徴としては、紛争が派生する点にあります。

例えば、子どもを相手方が連れ去ったので、子の引渡し・監護者指定の調停・審判を提起することや養育費を一旦決めたものの事情変更により養育費の増減額請求の調停を提起することなど複数の手続きが交錯しながら、しかも、同時進行することがあります。

これを的確に進行させることができるのは、離婚事件を数々経験している弁護士だと思います。

離婚事件は、他の事件とは異なり、人間関係が濃密であるがゆえに、紛争としても激化しやすい傾向にあります。

その紛争のまっただ中において一人で戦い続けることは相当負担になるでしょうし、仕事や生活の手が付かなくなることもしばしばあります。

そのような負担を引き受けるのが、私たちの仕事であり、皆様には、私たちにお任せいただき、日常生活に復帰していただきたいと考えています。

ただ、「そうはいっても弁護士費用が・・・」という声もあるのではないかと思います。

弊所では、段階的に、費用を設定しています。

詳細は、相談の際に、個別に御相談いただければと思うのですが、例えば、離婚事件であれば、示談交渉・調停・訴訟(第一審)・訴訟(控訴審)・訴訟(上告審)と手続きの段階によって、着手金・報酬金が異なります。

しかし、「示談交渉から調停まで依頼したケース」と「調停のみ依頼したケース」では、着手金は同じです。

つまり、調停にまで発展することが予想されるケースでは、「示談交渉の最初から」弊所にご依頼いただいた方が、弁護士が長く関わることができるという点で、ご依頼いただく方にとってもメリットがあるのではないかと思います。

そのような長くご依頼いただいた方のことを考えた料金設定にしておりますので、今後の方針を含め、しっかりと御相談いただければと思います(個人の方であれば、「何回でも相談料無料」です!)。

大阪府内の支店のご案内

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満2丁目9番14号 北ビル3号館5階
TEL:050-3827-2200 FAX:06-6360-6800
営業時間:平日(午前9時〜午後6時)

朝9時〜夕方6時・土日祝も受付中